弁護士報酬一覧表
弁護士の費用のあらましについては、FAQのNo.1~4で説明させていただきました。ここでは、FAQ欄で紹介させていただいた「弁護士報酬一覧表」を掲載させていただきます。
※FAQ欄で述べさせていただいたとおり、一定の基準を満たす方々については、「法テラス」(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度(弁護士費用の立て替え・分割払いの制度)を利用することができます。その場合には、法テラス独自の基準で費用が算定されますので、当事務所の報酬基準表は適用されません。
※法律相談についても、一定の基準を満たす方々については、「法テラス」の援助を受けることができます。その場合、法律相談料は不要となります。
※事件にはそれぞれの顔があります。同じ事件類型であっても、複雑さや難易度は異なります。ですから、この報酬基準表はあくまで目安とお考え下さいますよう、よろしくお願い致します。具体的な費用額については、ご相談をお聞きした後、委任契約を締結する前にお見積もりさせていただきます。
※FAQのNO.4でもご説明させていただきましたが、通信費、交通費、印紙代などの実費は別途ご請求させていただいております。通常は数千円~数万円の範囲となりますが、詳しくはご相談時にお聞き下さい。
※ご依頼いただく事件の内容はバラエティに富んでいます。この表だけではその全てを書き尽くすことはできません。まずはお気軽にご相談いただければ、個別に、費用についての見積もりをさせていただきます(なお、電話での見積もり相談には応じておりませんのでご容赦下さい)。
請求する側の場合、「経済的利益」は相手に支払わせる金額のことです。
一方、請求される場合の「経済的利益」は、請求された金額と、実際に支払うこととなった金額との差額のことです。たとえば、1000万円を請求されたが100万円しか払わなくて良くなったという事案の「経済的利益」は900万円となります。
法律相談
※法律相談でも、一定の基準を満たす方については、法テラスの援助を受けることができます。
その場合は無料となります。
※法律相談は事前予約制となっておりますので、事前に電話でご予約下さい(0742-22-0202)。
詳細はFAQのNo.17をご参照ください。
一般の民事事件(裁判となる場合)
※裁判とならずに示談交渉だけで事件が解決する場合には、原則として、上記の基準より低めの費用を見積もらせていただいております。
※交通事故や遺産分割、離婚にともなう財産分与請求などの場合には、請求額が高額になる場合があります。そのような場合、形式的に上記の基準をあてはめると、着手金が高額になりすぎることがありますので、ご相談の上、着手金を減額させていただき、報酬で調整させていただくことがあります。
また、交通事故の場合には、自賠責保険の請求を受任させていただき、保険金受領後に着手金を請求させていただくという方法もあります(自賠責保険の請求代理にあたっての報酬は、着手金・報酬を合計して保険金の2.1%程度とさせていただいております)。
※不動産が関係する事件については、不動産の時価が「経済的利益」の額を決める目安となりますが、事件の類型によっては、これを形式的にあてはめると、費用が社会通念を超えて高額となったり低額になったりしてしまいます。これらについては、ご相談の上、適宜お見積もりさせていただいております。
※事件によっては「経済的利益」を算定しようがない場合や、事件処理にどの程度の時間・労力がかかるかわからないケースがあります。その場合には、ご相談の上、1時間あたり1万0500円程度のタイムチャージでお引き受けさせていただくことがあります。
債務整理事件
※破産事件の場合、報酬は原則としていただいておりません。
※上記の費用のほかに、別途裁判所に納付する予納金等が必要となります。
※破産申立事件も法テラスの法律援助の対象となります。特に、生活保護受給者の方々につきましては、予納金等の実費等についても立て替えがあり、かつ償還が免除されることもあります。事業者以外の方々につきましては、法律援助の要件を満たしておられる場合が多いので、ご遠慮なくご相談下さい(相談料も援助の対象となります)。
※法人とその代表者、あるいは連帯保証人等々が同時に破産申立をするような場合、実質的には1つの事件であるにもかかわらず、形式的には複数の事件をお引き受けさせていただくことがあります。この場合には、上記の費用を単純に合計せず、ご相談の上、調整させていただいております。
※利息制限法を超える貸付の場合、貸金業者から返しすぎた金銭(過払金)の返還を受けることがあります。このお金を回収できた場合には、上記の着手金とは別途、回収金額の21%程度を上限として、回収までの時間や労力等(交渉で終了したか、訴訟手続を必要としたか等)を考慮して、ご相談の上、報酬をいただいております。
※過払い金が発生しない場合には、原則として、報酬はいただいておりません。
その他の事件
※離婚事件は、慰謝料・財産分与・養育費請求などの金銭請求を伴わない場合があります。上記の金額はそのような場合の基本料金とご理解下さい。金銭請求を伴う場合には、一般の民事事件と同様の扱いとなります。
※離婚も、法テラスを利用される方が多い事件類型です。費用の心配な方はご遠慮なくご相談下さい。
※任意後見契約は、通常の事件に比べて特に事案による作業内容の差が大きいため、詳しくご事情をお聞かせいただいた上で、お見積もりをさせていただいております。詳しくはご相談の際にお尋ね下さい。
※当事務所では公正証書での遺言をお勧めしておりますが、その場合、公証人に支払う費用が必要となります。
※遺言執行者への就任も依頼された場合、遺言執行時に別途報酬を請求させていただくことになります。
※顧問契約を締結させていただいた場合には、継続的なご相談の中で的確なアドバイスができるほか、貴社のHP等に顧問弁護士として表示していただき、メール、電話(携帯電話を含む)などでの緊急のご相談にも随時応じさせていただくのがメリットとなります。